GOVERNANCE

三菱商事フィナンシャルサービス株式会社は、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、取締役会において、「内部統制システム構築に係る基本方針」を以下のとおり決議し、その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

内部統制システム構築に係る基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制

(1)コンプライアンスに関する体制

役職員の行動規範、全社横断的な管理体制、予防・是正・改善措置、内部通報制度などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、コンプライアンス体制を実現する。

(2)財務報告に関する体制

経理責任者の設置、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成手続などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、財務情報の適正かつ適時な開示を確保する。

(3)監査、モニタリングに関する体制

内部監査の体制・要領などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、各組織の職務遂行を客観的に点検・評価し改善する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

職務遂行における情報の管理責任者や方法などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、情報の作成・処理・保存などを適切に行う。

3.リスク管理に関する規程その他の体制

リスクの類型、類型ごとの管理責任者や方法、体制などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、職務遂行に伴うリスクを適切にコントロールする。

4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する為の体制

  • (1)経営執行責任者は、全社的な経営方針・目標を設定し、達成に向けた経営計画を策定の上、その実行を通じて効率的な職務の執行を図る。
  • (2)組織編成・職務分掌・人事配置・権限に関する基準・要領などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、効率性を確保する。

5.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する為の体制

親会社内部監査部門の定期監査を受入れるとともに、親会社に対して業務の執行状況、当社の重要事項を適時報告する等により情報交換を行い、企業集団としての業務の適正確保に努める。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、監査役の職務の補助を必要とする場合は、担当取締役に補助する職員の派遣を臨時で要請出来るものとし、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役職務補助業務については監査役の指揮命令に従う旨、及び当該指揮命令に違反した場合には社内処分の対象となる旨を社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図る。
また、監査役より監査業務補助の指示を受けた職員は、その指示に関して取締役等の指揮命令を受けないものとする。

7.監査役への報告に関する体制

  • (1)監査役は、取締役会その他重要な経営会議に出席し、意見を表明する。
  • (2)著しい被害の発生のおそれがある場合の監査役への報告の責任者・基準・方法などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図る。
  • (3)監査役への報告及び当該報告者に対する報告を行った役職員に対し、これらの報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図る。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する為の体制

  • (1)監査役は、社内関係部局・会計監査人・弁護士などとの意思疎通を図り、情報の収集や調査を行い、関係部局はこれに協力する。
  • (2)監査役の職務の執行に必要な費用は、会社が負担する。